【登録販売者】資格で副業Wワークは可能?4個の条件を解説【裏技あり】
今の時代は、正社員でも副業を認める会社が増えています。今後も副業OKの時代の流れは変わらないでしょう。そうなれば、「登録販売者の資格を利用してWワークすれば収入が増えるのでは?」と考える人も多いでしょう。でも、そこで問題なのが登録販売者って副業Wワーク出来るの?という疑問です。
この記事ではそんな疑問にお答えします。
侑(Yuu)
この記事を読んでわかる事(記事の内容)
・ケース1:正社員(登録販売者)+登録販売者アルバイト
・ケース2:登録販売者(パート)+登録販売者アルバイト
・ケース3:登録販売者(アルバイト)+登録販売者アルバイト
・販売従事登録をどこの勤務先でするか?これが大切です。
・まとめ:登録販売者Wワークの4条件
ではよろしくお願いします。
・登録販売者の資格を活用して副業アルバイト(Wワーク)は可能か?
まずはじめに結論を言いますと、
登録販売者(店舗管理者)は現在の勤務先で販売従事登録をしているので、他のドラッグ、コンビニ等で登録販売者資格を活用して副業Wワークは出来ません。
ただし、一般のアルバイトとしては可能です(販売従事登録をしている勤務先の就業規則による)
登録販売者の資格を持っていると、時給や手当が貰える勤務先が多いです。
これが、登録販売者の資格所得の経済的メリットです。
登録販売者の資格を活用して副業アルバイト(Wワーク)をしよう!とアルバイト求人を探すと以下の条件が記載されている求人がほとんどです。
登録販売者資格(店舗管理者要件を満たす方)実務経験2年以上
登録販売者の資格を所得して、管理者条件(直近の5年以内に2年以上(累計1920時間以上)の実務経験)を満たしていると、一般市販薬(第2類、第3類医薬品)を販売することが出来ます。
ドラッグストアやコンビニは、薬を安定して長時間販売する為に、登録販売者のアルバイト求人を出しています。
アルバイトに応募する時に、店舗管理者要件を満たしている証明として「販売従事者登録証」と「勤務実績」などの提出が必要になります。
参考:厚生労働省HP
・ケース1:正社員(登録販売者)+登録販売者アルバイト
正社員で登録販売者の資格を取得していれば、勤務先で販売従事登録をしていますので、他のアルバイト先で登録販売者としてアルバイトは出来ません。
一般のアルバイトとしてはWワークするなら、正社員の勤務先の就業規則がOKなら可能です
・ケース2:登録販売者(パート)+登録販売者アルバイト
登録販売者のパートとして仕事をしていて、他にアルバイトとして登録販売者資格を活用するには以下の注意が必要です。
販売従事登録をどちらの勤務先でしているか?
販売従事登録をしている勤務先でしか薬は販売できません。またパートで社会保健に加入している場合は就業規則で副業OKか確認も必要です。
・ケース3:登録販売者(アルバイト)+登録販売者アルバイト
こちらもケース2と同様です。
多くのケースでは現在のアルバイト先で販売従事登録をしていると思われるので、副業、Wワーク先では登録販売者としてアルバイトはできません。
このパターンの人のWワークは「登録販売者でドラッグストア+一般アルバイトでコンビニ」の掛持ちWワークのパターンが多いです。
・販売従事登録をどこの勤務先でするか?これが大切です。
では、登録販売者の資格を利用してWワークは出来ないのか?と言えば裏技もあります。
これが最も多い登録販売者の資格を活用したWワークです。
登録販売者(研修中)でも登録販売者手当、登録販売者時給を出すアルバイト先もあります。
そして、研修中の期間が終了すれば、条件のよい方の勤務先で販売従事登録をするのが良いでしょう。
・まとめ:登録販売者Wワークの4条件
登録販売者の資格を利用して副業Wワークするには以下の4項目によって違ってきます。
・本業の勤務先での就業規則
・自分の雇用形態(正社員・契約社員・パート・アルバイト)
・登録販売者の実務要件を満たしているかどうか(過去5年以内における2年以上の実務経験)
・販売従事登録を都道府県に提出しているかどうか。
上記4項目と会社と自分の住んでいる都道府県の薬事課等で、最終確認してWワークするのが最も安心です。
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