登録販売者の業務(実務)経験の証明で業務日誌は必須なのか!?【4個の事実と改善案1個】

登録販売者の業務(実務)従事証明で「業務日誌」が必要なことって知っていましたか?え!!知らない?それはまずい!大変です!「業務日誌」「帳簿書類等」「必要な記録」について調べました。 登録販売者を目指して実務経験をがんばって積んでいる人に向けの記事です。そんな人はこの記事がお役に立つかもしれません。
侑(Yuu)
この記事を読んでわかる事(記事の内容)
・登録販売者の実務経験の証明で業務日誌は必用なの?
・現状はどうなってるも?登録販売の業務日誌アンケート結果
・登録販売者として転職する時に必要?必要ない?どっちですか!
・そもそも「業務日誌」の法律(薬機法)的な根拠はあるのか?
・答えは〇〇〇です!解決方法はこれ!
・まとめ
以前以下のツイートをみかけました。ツイートを要約するとこんな感じです。
転職しようとしたら、応募した会社の面接で「業務日誌」の提出を採用になれば提出してくださいと言われた。何それ???って感じなんですけど。業務日誌って実務(従事)経験の証明で必要なの?
それでは詳しく解説していきます。
登録販売者の実務経験の証明で業務日誌は必用なの?
登録販売者のツイッターアカウントで、登録販売者管理者になる為の実務従事証明で添付書類として業務日誌が必要なのか?という疑問がツィートされていました。
似たようなツィートで以下のようなものもあります。
概要を整理すると
ここでの疑問を整理します。
事実1:登録販売者として保健所に登録する時、「業務日誌」が無いと業務(従事)経験が認定されないことがある。業務(従事)従事証明書だけではダメ!
登録販売者を目指すにあたり試験合格と実務経験2年分は必須です。両論と言ってもいい。これは登録販売者として大きな問題です。
現状はどうなってるの?登録販売の業務日誌アンケート結果
私もツイッターをしています。そこでフォロワーさんに「業務日誌」って書いている?のかアンケートをしてみました。
登録販売者(研修中・管理者)さんにアンケートです。
Q:登販の「業務日誌」について
A:お店の登録販売者は個人ごとに業務日誌がある
・手書きの場合は⇒A①【手書き】
・PC入力は⇒A②【PC】
・業務日誌はない⇒A③
・その他:お店の登販みんなで記入する一つの日誌がある等⇒A③【その他】
— YuuMUTSUKI/登録販売者勉強ブログを書く人 (@YuuMUTSUKI) July 31, 2021
登録販売者(研修中・管理者)さんにアンケートです。
Q:登販の「業務日誌」について
A:お店の登録販売者は個人ごとに業務日誌がある
・手書きの場合は⇒A①【手書き】
・PC入力は⇒A②【PC】
・業務日誌はない⇒A③
・その他:お店の登販みんなで記入する一つの日誌がある等⇒A③【その他】
結果は
1位は「業務日誌はない」です。
ますます訳がわからなくなりました。
このアンケートの正確性は正直ありません。17名からのアンケート返信ですので、アンケートして母数が絶対数たりません。また全てのドラッグストアを網羅している証拠もありません。同じドラッグの人がアンケートに答えていただいた可能性もあります。
ただ言えることは
事実2:働いている会社によって登録販売者として「業務日誌」を作成している所としてない所はある。⇒登録販売者の現場でも「業務日誌」の扱いは統一されていない。
ちなみに私のドラッグは以下の感じです。
こんにちは!
業務日誌ではないですけど毎日記入する紙はありました。(1枚で1週間分)
内容は以下の感じです。
・販売した薬名、時間、数量、お客様問い合わせがあったかどうか?
・勤務時間
・薬棚の簡単なチェックリストの記入
これが「業務日誌」扱いになるのかしら?
— YuuMUTSUKI/登録販売者勉強ブログを書く人 (@YuuMUTSUKI) July 30, 2021
こんにちは!
業務日誌ではないですけど毎日記入する紙はありました。(1枚で1週間分)
内容は以下の感じです。
・販売した薬名、時間、数量、お客様問い合わせがあったかどうか?
・勤務時間
・薬棚の簡単なチェックリストの記入
これが「業務日誌」扱いになるのかしら?
登録販売者として転職する時に必要?必要ない?どっちですか!
登録販売者として転職する時に、前職の登録販売者の実務経験、業務経験が認められるかどうかはとても大切。
登録販売者として転職する時は必ず以下のチェックは必用という事がわかります。
立場によって整理しました
・登録販売者として転職活動をしている人
⇒転職する会社の提出物として業務日誌は業務(実務)従事証明に添付資料として必要かどうか?
⇒必要なら現在働いている会社は「業務日誌」を個人保管物として作成しているか?
・現在ドラッグ等で登録販売者(研修中・管理者)をしている人は
⇒会社の「業務日誌」の考え方・認識の確認。
・現在、ドラッグ等でアルバイトしていて、将来登録販売者試験を目指している人
⇒ドラッグの会社に「アルバイト時間は実務経験と認定」してもらえるかの確認と業務日誌が必須かどうかの確認
⇒将来、登録販売者を目指しているので「実務経験としてカウント」して証明してもらいたい希望を言う。その為に必要な事の確認
とくに問題になるのは、他社が関係する転職時であることは間違いない。
自社内の問題なら、言い方は悪いがこれから改善すれば済む。
そもそも「業務日誌」の法律(薬機法)的な根拠はあるのか?
そもそも業務日誌の法律的根拠はどうなっているのか?という疑問も出てきます。
法律というと大袈裟ですがルールと考えた方がいいかもしれません。
登録販売者の制度における法令・制度や厚生労働省における通達及び薬事監査員の立入検査における指導になります。
以下は関係すると思われる法規・通達等です。
・平成26年8月19日薬食発0819第1号通知「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について」
・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
私達、登録販売者に馴染みにあるところでは「試験問題作成に関する手引き」です。これで登録販売者の役割や知識・制度を初めて学びます。
▼試験問題作成に関する手引きでは以下の記述があります。
いろいろ読んだのですが「帳簿書類」は出てきます。ですが「業務日誌」て法令・通達に出てこないんですよね。
▼・平成26年8月19日薬食発0819第1号通知「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について」
に以下の記載があります。
「上記の証明を行うために必要な記録を保存」とあります。
この辺のあいまいさが問題をややこしくしている。
結論を言えば
・業務日誌の法的(薬機法)な定義(根拠)はない
・帳簿書類等の記載はある。帳簿書類等が何を指すのかは不明。
・「上記の証明を行うために必要な記録を保存」とは記載あり。
この「帳簿書類等」の定義、「上記の証明を行うための「必要な記録」を厚生労働省が決めてしまえば問題は簡単になる。また業務(実務)を証明する書類の定義も必要。
事実4:業務日誌は登録販売者の法令には出てこない。「帳簿書類等」「必要な記録」は記載がある。帳簿書類等、必要な書類の具体的な例は通達等で例示されていない
答えは〇〇〇です!解決方法はこれ!
登録販売者の業務(実務)証明で業務日誌は必用かどうか?に話を戻します。
事実関係を整理します。
事実1:登録販売者として保健所に登録する時、「業務日誌」が無いと業務(従事)経験が認定されないことがある。業務(従事)従事証明書だけではダメ!
事実2:働いている会社によって登録販売者として「業務日誌」を作成している所としてない所はある。⇒登録販売者の現場でも「業務日誌」の扱いは統一されていない。
事実3:会社によって「業務日誌」の扱いに違いがあるのに関わらず、登録販売者の実務経験の証明で「業務日誌」の必要な会社(や都道府県保健所)がある
事実4:業務日誌は登録販売者の法令には出てこない。「帳簿書類等」「必要な記録」は記載がある。帳簿書類等、必要な書類の具体的な例は通達等で例示されていない
以上の事実から解決方法は以下しかない。
・登録販売者を雇用する会社(ドラッグ等)の「業務日誌」「帳簿書類等」「必要な記録」の業務(実務)経験認定における認識・見解の統一
・住んでいる都道府県の薬務課(保健所)の「業務日誌」「帳簿書類等」「必要な記録」の実務(業務)経験認定における認識・見解の統一
この2個の認識が同じなら問題はない。
あとは従うだけです。
以下は個人の意見です。
都道府県の保健所による認定基準の違いはあるのか?個人的にはお役所ですからすべて厚生労働省の通達どおりにするはず。違いがあれば統一されるのは時間の問題でしょう。
問題は登録販売者を雇用する会社の「業務日誌」「帳簿書類等」「必要な記録」の認識と見解の統一が必要な気がする
ドラッグ業界団体、厚生労働省、一般社団法人 日本医薬品登録販売者協会とかがこの問題に取り組んで頂ければありがたい。
まとめ
登録販売者の業務(実務)経験の証明で業務日誌は必須なのか!?【4個の事実と改善案1個】のまとめです。
事実1:登録販売者として保健所に登録する時、「業務日誌」が無いと業務(従事)経験が認定されないことがある。業務(従事)従事証明書だけではダメ!
事実2:働いている会社によって登録販売者として「業務日誌」を作成している所としてない所はある。⇒登録販売者の現場でも「業務日誌」の扱いは統一されていない。
事実3:会社によって「業務日誌」の扱いに違いがあるのに関わらず、登録販売者の実務経験の証明で「業務日誌」の必要な会社(や都道府県保健所)がある
事実4:業務日誌は登録販売者の法令には出てこない。「帳簿書類等」「必要な記録」は記載がある。帳簿書類等、必要な書類の具体的な例は通達等で例示されていない
解決策は
もうすこし言えば、厚生労働省やドラッグストア業界団体や、一般社団法人 日本医薬品登録販売者協会とかがまずは事実確認からスタートすることが大切。
正直、こんな事がおこるのか?と始めは思いました。
登録販売者を目指す人や現在も登録販売者をしている人って心のどこがで登録販売者は公的資格だから運用もしっかり統一されていると信じています。
私もそうです。
まずは、登録販売者として「業務日誌ってどうなってますか?」の質問を店長さんにしてみましょう。
この件では誰も得はしない。反対に曖昧さはみんなを不幸にする。公平で公正で正義が実現される登録販売者界がいいですもんね。
それが大きな力になると信じます。
▼登録販売者を目指している人向けの記事達です。
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